2023年7月4日火曜日

「2類」と「5類」の違い

感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。

これに伴い、法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、自主的な取組をベースとした対応に変わりました。医療体制においては、限られた医療機関でのみ受診可能でしたが、幅広い医療機関で受診可能になります。入院・外来医療費の自己負担分は公費で支援されていましたが、健康保険を適用、1割~3割は自己負担が基本となります。ただし入院医療費や治療薬の費用については、一定期間は公費による支援が継続されます。

患者や濃厚接触者に対して、感染症法に基づく外出自粛は求められなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられるとともに、感染対策も個人・事業者の判断が基本となりますが、マスク着用については、医療機関・高齢者施設などを訪問する時や混雑した電車・バスに乗車する時は推奨されています。ワクチン接種は公費負担で令和6年3月31日まで受けられます。

引用:(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html

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