たとえば 小児集団への臨床試験においては、 小児被験者から同意取得を行うことは法律・規則で義務付けられていません。 もちろん、被験者の両親及び法的保護者への十分なインフォームドコンセントは義務付けられています。しかし、もし適切と考えられる場合(治験・臨床試験への参加を理解できる知的レベルにある被験者など)、小児被験者からも臨床試験に参加するための、アセントを取得すべきであると考えられています。
詳しくはこちら➡小児集団における医薬品の臨床試験に関するガイダンスについて http://www.pmda.go.jp/files/000156072.pdf
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